クーリング・オフ期限の計算条件

迷ったら、販売員が自宅や職場に来た・電話で勧誘された→8日、個人が別の個人を勧誘するビジネス(マルチ・内職商法)→20日。保険・宅建(不動産)は下の基準日の説明が異なります。

申込書面と契約書面の両方を受け取っている場合は、早いほうの日付を入れてください。書面をまだ受け取っていない場合、期限はまだ始まっていません。

8日・20日の数え方の例

期間は「書面を受け取った日」を1日目として数えます。8日間の取引で7月1日に受け取れば、7月8日が期限です。最終日が土日祝や年末年始でも延びません。

対象になる取引・ならない取引

対象は訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入(8日)、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引(20日)、保険契約・宅地建物の売買(いずれも8日)。通信販売には法律上のクーリング・オフがありません。返品できるかは販売サイトの「返品特約」次第です(特約が無ければ受領日から8日以内・送料は購入者負担)。自分の意思で店舗へ出向いた契約は、通常は対象外です(ただし、電話・郵便などで特別に誘われて出向いた場合は、アポイントメントセールスとして対象になることがあります)。

主な適用除外(保険業法309条1項): 保険期間が1年以下の契約、営業・事業目的の契約、法人・国・地方公共団体が申込者の契約、法令で加入が義務付けられている契約、保険会社等の営業所・事務所等で申込みをした場合などは対象外です。

主な適用除外(宅地建物取引業法37条の2): 宅建業者が自ら売主で、事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合が対象です。事務所等で申込みをした場合や、仲介(代理・媒介)のみの契約は対象外。また、宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときは撤回等ができません。

通知の出し方の要点

通知書に書いておく項目

通知書(はがき・メール等)には、事業者が契約を特定できるように、契約(申込み)の年月日、契約者である自分の氏名、商品・サービス名、契約金額などを書き、最後に通知を出した日付(発信日)を書くのが基本とされています。「クーリング・オフにより契約を解除します」という趣旨が伝わる一文も忘れずに。はがきは送る前に両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留など発信の記録が残る方法で出すと、後日「出した・出していない」で揉めにくくなります。メールや事業者の専用フォームで送った場合は、送信済みのメールを消さずに残し、フォームの画面はスクリーンショットで保存しておくと安心です。書き方に迷ったら、まずは上記の項目を押さえた上で、消費者ホットライン(188)にも相談してみてください。

よくある質問

Q. 最終日が日曜でも平気?
A. その日のうちに発信すれば有効です。窓口が休みの日もあるので早めに。
Q. 書面をもらっていない場合は?
A. 法定事項を満たす書面が無ければ、期間はまだ始まっていないと考えられます。
Q. 期限を過ぎたら解約できない?
A. 法律上のクーリング・オフは使えませんが、他の制度で解約できる場合も。消費者ホットライン188へ相談を。

出典

このページの計算ルールは、以下の公的な情報を基に作成しています(確認日: 2026年11月6日)。

※ 本ページは一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的な助言ではありません。契約内容や事業者の対応によって結論が異なることがあります。

このページの法令・制度の内容は、2026年11月6日時点の条文・公式資料で確かめたものです。その後の改正は反映されていない場合があります。